【注意】
このページは、当社の「やさしい日本語」変換サービスの変換例を表示するためのサンプルページです。
※特別永住者に必要な手続きについてのサンプルの内容です。
2012年7月9日に新しい規則を取り入れ、特別永住者の人の手続きが変わりました。これまで身分証明書として持っていた「外国人登録証明書」は、「特別永住者証明書」に変えられました。
特別永住者証明書とは
特別永住者証明書見本
特別永住者証明書は、特別永住者の法的地位などを証明するものとして渡されるもので、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、有効期間の終わる日などの情報が書かれます。また、16歳以上の方には顔写真が表示されます。
特別永住者証明書の申し込み期間
使える期間が終わる日の2カ月前から終わる日までの間
(注記)ききめがある期間が終わる日が16歳の誕生日の人は、その誕生日の6カ月前から誕生日までの間
申し込みに必要なもの
外国人登録証明書から特別永住者証明書に変えることまたは特別永住者証明書を改めるとき
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パスポート(持っている人のみ)
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特別永住者証明書
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写真1枚(縦4センチメートル、横3センチメートル)
(注記)本人のみが撮影された、無帽で正面を向き、無背景、3カ月以内のもの。裏面に氏名を書く。
住居地以外の書き記す項目を変えるとき
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パスポート(持っている人のみ)
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特別永住者証明書
なくしたことによる再び渡すことのとき
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パスポート(持っている人のみ)
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顔写真付き本人確認(本人であるか見ること)書類(免許証など)
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警察署長、消防署長などが出す証明書(遺失物届出証明書、盗難届出証明書、り災証明書など)
汚して傷つく、壊すことによる再び渡すことのとき
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パスポート(持っている人のみ)
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特別永住者証明書
受付窓口と時間
受付窓口
市役所市民課 ○○窓口
受付時間
火曜日から木曜日、第1・第4日曜日の午前9時から午後3時まで
(注記)以下の日を除く
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土曜日
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開いていない日
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年末年始